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【温泉法】に関する知恵袋

【質問】
カテが違うかも? 温泉に認定されるためには、温泉成分を一種類以上含有していることになっていると聞きましたが、温泉成分とはどんな成分ですか? フッ素だけでも含有していれば温泉ですか? 温泉法をよくご存知の方、教えてください。
【解答】
1948年に制定された温泉法は実は問題点が多いのです。他の法律と同様に、利用者の立場よりも業者の立場により配慮しているようです。 法律上の「温泉」の定義温泉法では次のように一般常識よりかなり広い意味に定義されています。第2条 この法律で「温泉」とは、地中から湧出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガスで、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。 世界遺産の白川郷紹介を言及していくと、【別表】一、温度( 摂氏25度以上 )二、物質(左にかかげるもののうち、いずれか一つ) つまり、温度が25℃以上であれば成分に関係なく、世界遺産の白川郷紹介を語ると、温泉法の知恵袋に考察を加えると、ただの湯も「温泉」なのです。表の成分たったひとつだけで、温泉法の知恵袋について言えることは、温度以下の井戸水でも「温泉」です。噴出水蒸気に水道水をあててお湯にしたものは「温泉」には該当しないはずですが、ところがそのようにして作ったお湯を「温泉」と称しているところもあります。【別表】の成分は種類が多いのでHPでどうぞ。http://homepage1.nifty.com/machispa/html_kiso/onsen.htm
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q107937545
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